宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第16条の4の10(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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令第3条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 第16条の4の8第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
  2. 二 ファイルへの記録の方式
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