宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第64条の3(業務)
1
宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
- 一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
- 二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
- 三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第64条の17において「一般保証業務」という。)
- 二 手付金等保管事業
- 三 全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
3
宅地建物取引業保証協会は、前2項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の2の2(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
2
前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 登記事項証明書
- 二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
- 三 法第64条の3に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
- 四 役員が法第64条の2第1項第4号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
- 五 資産の種類及びこれを証する書類
第26条の3(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
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宅地建物取引業保証協会は、法第64条の3第4項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 受託者の名称及び代表者の氏名
- 二 受託者の事務所の所在地
- 三 委託しようとする法第64条の3に規定する業務内容及び範囲
- 四 委託の期間
- 五 委託を必要とする理由