宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
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第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
2
前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
10
令第15条第16条第1項第17条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
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