宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第10条(添付情報の提供方法)
1
電子情報処理組織を使用する方法法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
8
令第10条から第14条までの規定は、第4項第1号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。

第41条(電子申請の方法)
1
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
8
令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
9
令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。
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