宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
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令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第209条第3項及び第4項並びに第243条第2項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
- 一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
- 二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
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前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない。
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令第9条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。