宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第14条(建物所在図の記録事項)
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建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  1. 一 地番区域の名称
  2. 二 建物所在図の番号
  3. 三 縮尺
  4. 四 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
  5. 五 第11条第2項の建物所在図にあっては、その作成年月日
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