宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
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委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
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前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
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前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
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第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
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令第15条第16条第1項第17条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。

第49条(委任状への記名押印等の特例)
1
令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
  2. 二 申請人が第47条第3号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
  3. 三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2
令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
  2. 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
  3. 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
  4. 四 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
  5. 五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

第55条(添付書面の原本の還付請求)
1
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第2項第3号若しくは第156条の6第2項(第156条の7第2項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
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第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1号から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
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第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条(第1項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1号から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
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