宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令
令第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
1
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2
前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3
前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4
第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
登記規則
第49条(委任状への記名押印等の特例)
1
2
令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
- 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
- 四 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
- 五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合