宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第16条の2(行政区画の変更等)
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第92条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第1項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第2項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
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