宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  1. 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    1. 会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
    2. イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
  2. 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  3. 三 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  4. 四 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第16条第2項及び第17条第1項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  5. 五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
    1. 法第62条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
    2. 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
  6. 六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
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前項第1号及び第2号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
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次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
  1. 一 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
  2. 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
  3. 三 法第111条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
  4. 四 法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
  5. 五 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
登記規則
第16条(地図等の訂正)
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第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条の2の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。

第36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
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令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第209条第3項及び第4項並びに第243条第2項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
  1. 一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
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令第7条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第1号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
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第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条及び第37条の2の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
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令第4条並びに第7条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第1項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第4条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
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第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条及び第37条の2の規定は第1項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
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