媒介契約(全29問中8問目)

No.8

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  1. Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
  2. AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
  3. Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
  4. AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
令和元年試験 問31
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 1

問題難易度
肢172.4%
肢222.5%
肢33.7%
肢41.4%

解説

  1. 誤り。専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では契約日から5日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。この日数は休業日を除きます宅建業法規則15条の10)。
    法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
    2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
  2. 誤り。専任媒介契約の期間は最長3カ月とされています。3カ月を超える期間を定めたときは3カ月となるだけで、媒介契約自体が無効となるわけではありません(宅建業法34条3項)。
    依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
  3. 誤り。媒介契約では依頼者が宅地建物取引業者であっても、省略できることはありません。よって、業務の処理状況の報告をする必要があります(宅建業法34条の2第9項)。
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
  4. 正しい。媒介をする物件が既存建物である場合、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載しなければなりません。建物状況調査を実施する者は、建築士法に規定する建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(宅建業法規則15条の8第1項)。
    法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
    二 国土交通大臣が定める講習を修了した者
したがって正しいものは「一つ」です。