媒介契約(全29問中24問目)

No.24

宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成16年試験 問39
  1. AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
  2. 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
  3. AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
  4. 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

正解 1

問題難易度
肢174.0%
肢210.4%
肢35.2%
肢410.4%

解説

  1. [正しい]。"媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別"は、媒介契約書の必須記載事項になっています(宅建業法規則15条の9第4号)。基づかない場合であってもその旨の表示が必要なので、これに違反した場合、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項2号)。宅建業法の通達に当たる"解釈運用の考え方"では、契約書の右上すみに「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です(ではありません)。」と表示することとしています。
    当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
  2. 誤り。媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるとされています(宅建業法34条の2第4項)。更新は強制ではないので、宅地建物取引業者は更新の申出を拒むことが可能です(解釈運用-第34条の2関係)。
    前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
    依頼者の申出はあっても、宅地建物取引業者が更新に同意しないときは契約は更新されない。
  3. 誤り。宅地建物取引業者が媒介契約書に記載する物件の価額について意見を述べる際は、その根拠を明らかにする必要があります(宅建業法34条の2第2項)。これは宅地建物取引業者の義務なので、根拠を明らかにする旨の請求がなくても示さなくてはなりません。
    宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  4. 誤り。専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上、依頼者に対して報告することになっています(宅建業法34条の2第9項)。「5日に1回」という特約は、2週間に1回以上より報告頻度が高く、本規定に反するものではないので有効となります。
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    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
したがって正しい記述は[1]です。