宅建試験過去問題 平成25年試験 問46
問46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
- 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
- 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢168.6%
肢25.5%
肢36.6%
肢419.3%
肢25.5%
肢36.6%
肢419.3%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- [誤り]。機構は、自ら居住する住宅若しくは親族が居住する住宅の建設・購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っています。
なお、当該住宅に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権もこの対象です(機構法令5条1項)。法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良 - 正しい。機構は、災害により住宅が滅失した人に対して、代替となる住宅の建設、購入又は被災住宅の補修に必要な資金を貸し付ける業務を行っています(機構法13条1項5号)。
災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
- 正しい。機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っています(機構法13条1項10号)。
機構が第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第5号から第7号まで若しくは次項第2号若しくは第5号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
- 正しい。機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅または親族の居住の用に供する住宅を建設・購入する者に対する貸付けに係るものでなければなりません(機構業務方法書3条1号)。
自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
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