宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問46
問46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
- 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢263.7%
肢323.2%
肢48.5%
肢263.7%
肢323.2%
肢48.5%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- 正しい。証券化支援事業(買取型)において金融機関から買い取った住宅ローン債権は、機構により信託され、機構はその貸付債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行しています(機構法19条1項)。債券市場(投資家)から資金により、再び金融機関から住宅ローン債権を買い取るために使用されます。証券化支援事業(買取型)とは、次のような仕組みです。
- 個人が民間金融機関との間で住宅ローンを契約する
- 機構は民間金融機関から多数の住宅ローンに係る貸付債権を買い取り、信託する
- 機構はその貸付債権を担保として、MBS(資産担保証券)を発行する
- 投資家がMBSを購入し、その代金を機構に支払う
- 個人が返済したお金(元本・利息)が、投資家に配分される
- 機構は調達した資金で住宅ローン債権の買取りを進める
機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。(R4-46-4)機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。(H30-46-3)機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。(H24-46-1)証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。(H22-46-4) - [誤り]。機構は、災害により住宅が滅失した人に対して、代替となる住宅の建設、購入又は被災住宅の補修に必要な資金を貸し付ける業務を行っています。この貸付金について、主務大臣と協議の上、元金据置期間を設けることができます(機構業務方法書24条2項)。
次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
一 災害復興建築物、災害予防代替建築物、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物、原子力災害代替建築物又は財形災害復興住宅(中略)の建設又は購入に係る貸付金機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設または購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。(H27-46-4) - 正しい。証券化支援事業(買取型)において譲受けの対象となるには、次のいずれかを行う者に対する貸付債権です(機構法13条1項1号)。
- 自己又は親族が居住する住宅の建設・購入(それに付随する土地・借地権の取得、住宅の改良を含む)
- 高齢者が自ら所有する住宅の改良(居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る)
- 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る家賃の全部又は一部の支払い(登録住宅前払金貸付け)
住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。(R6-46-1)機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。(R5-46-2)機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。(R4-46-1)機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける住宅の建設若しくは購入に係る貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。(R3⑫-46-3)機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。(R3⑩-46-1)証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。(R2⑫-46-4)機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。(R1-46-1)機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。(H30-46-1)証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。(H29-46-4)機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。(H28-46-2)機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としていない。(H26-46-2)機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。(H25-46-1)機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。(H24-46-4)証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。(H22-46-1) - 正しい。貸付けを受けた者との間で、団体信用生命保険契約を締結することは機構の業務の一つです。団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が死亡又は所定の重度障害状態に該当した場合に、生命保険の保険金がローン残高の返済に充てられ、以後の返済義務が免除されるものです(機構法13条1項11号)。
機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第八号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。(R4-46-2)機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。(H29-46-1)機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。(H25-46-3)機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。(H20-46-3)
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