宅建試験過去問題 平成19年試験 問46(改題)
問46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この問において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。
- 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。
- 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。
- 機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。
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正解 4
問題難易度
肢110.3%
肢29.4%
肢316.3%
肢464.0%
肢29.4%
肢316.3%
肢464.0%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- 正しい。機構は、住宅の建設、購入、改良または移転(以下「建設等」という)を希望する者、又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、資金調達支援、良質な住宅の設計・建設等に関する情報提供、相談対応その他の援助を行うことを業務としています(機構法13条1項4号)。
住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
- 正しい。機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行います(機構法13条1項8号)。子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の2つがこれに該当します。
子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 正しい。機構は、事業主若しくは事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、当該勤労者に係る貸付限度額の範囲内で、財形住宅貸付業務を行っています(機構法13条2項8号)。
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
- [誤り]。機構は、公庫が有していた一切の権利義務を承継します。機構の設立前に公庫が受理した申込みは、機構が引き継いで資金の貸付けを行います。これは機構の設立から半年以内に実行するものに限られません(機構法附則3条1項)。
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