宅建試験過去問題 令和6年試験 問46

問46

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。
  2. 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  3. 機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
  4. 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

正解 1

問題難易度
肢176.8%
肢27.5%
肢38.7%
肢47.0%

解説

  1. [誤り]。証券化支援事業(買取型)において譲受けの対象となるには、次のいずれかを行う者に対する貸付債権です(機構法13条1項1号)。
    1. 自己又は親族が居住する住宅の建設・購入(それに付随する土地・借地権の取得、住宅の改良を含む
    2. 高齢者が自ら所有する住宅の改良(居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る)
    3. 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る家賃の全部又は一部の支払い(登録住宅前払金貸付け)
    証券化支援業務(買取型)対象の貸付債権である「住宅の購入に必要な資金」には、住宅の購入に付随する当該住宅の改良のための資金も含まれます(機構法令5条1項)。
    住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
    法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
    一 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
    二 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。R5-46-2
    機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。R4-46-1
    機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける住宅の建設若しくは購入に係る貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。R3⑫-46-3
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。R3⑩-46-1
    証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。R2⑫-46-4
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。R2⑩-46-3
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。R1-46-1
    機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。H30-46-1
    証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。H29-46-4
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。H28-46-2
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としていない。H26-46-2
    機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。H25-46-1
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。H24-46-4
    証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。H22-46-1
  2. 正しい。機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良(耐震改修工事又は耐震補強工事)に必要な資金に対して融資を行っています(機構法13条1項6号)。リフォーム融資(耐震改修工事)がこれに該当します。
    災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
    機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。R2⑫-46-1
    機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。H26-46-1
  3. 正しい。住宅融資保険を引き受けることは機構の業務の一つです(機構法13条1項3号)。住宅融資保険とは、機構と金融機関の間で締結する公的な信用保険で、金融機関が貸し付けた住宅ローンが貸倒れとなった場合に、金融機関に対して保険金が支払われるものです。機構はこの保険制度により、住宅の建築等に必要な資金が円滑に融通されるよう支援しています。
    住宅融資保険法による保険を行うこと。
    機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。H30-46-2
    機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。H21-46-1
    機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。H20-46-1
  4. 正しい。機構は、住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うことを業務としています(機構法13条1項10号)。断熱性を高める工事や省エネ設備を導入する工事を行う人を対象とした融資制度で、「グリーンリフォームローン」という名称です。
    住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
したがって誤っている記述は[1]です。