宅建試験過去問題 平成20年試験 問46
問46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
- 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.9%
肢25.7%
肢311.8%
肢472.6%
肢25.7%
肢311.8%
肢472.6%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- 正しい。機構は、住宅融資保険法による保険を行うことを業務の一つとして、住宅融資保険を引き受けています(住宅金融支援機構法13条1項3号)。
- 正しい。機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資などの融資業務を行なっています(住宅金融支援機構法13条1項2項)。
- 正しい。機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約し、その者が死亡した時に支払われる生命保険金等を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っています(住宅金融支援機構法13条1項10号)。
- [誤り]。貸付けを受けた者が元利金の支払い困難に陥った場合、貸付け条件の変更等を行うことはできますが、元利金の支払いを免除することはできません。
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