宅建試験過去問題 平成24年試験 問46
問46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
- 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
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正解 3
問題難易度
肢110.7%
肢210.3%
肢358.3%
肢420.7%
肢210.3%
肢358.3%
肢420.7%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- 正しい。住宅金融支援機構は、住宅の建設などに必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを行い、その債権を担保として資産担保証券を発行して投資家から資金の調達を行っています(機構法13条1項1号・2号)。
- 正しい。証券化支援事業(買取型)で買取りの対象となる住宅ローンには、期間35年以上で全期間固定金利という条件がありますが、金利その他の貸付条件や取扱金融機関により異なります(機構業務方法書3条5号)。証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。(R4-46-3)機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。(R3⑫-46-3)機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。(R3⑩-46-1)証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。(R2⑫-46-2)機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。(R2⑩-46-3)機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。(H28-46-2)証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。(H27-46-2)機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。(H25-46-4)機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。(H23-46-3)証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。(H22-46-3)
- [誤り]。高齢者向け返済特例制度は、住宅金融支援機構から高齢者に直接貸し付けた場合に利用できる制度です。証券化支援事業(買取型)で譲り受けた貸付債権に高齢者向け返済特例制度を適用することはできません。
- 正しい。機構による買取りの対象となる貸付債権には、新築住宅のみならず、一定の技術的基準を満たした中古住宅の購入のための貸付債権も含まれます(機構業務方法書4条)。
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