宅建試験過去問題 平成25年試験 問45(改題)
問45
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。- Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付又は電磁的方法による提供及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
- Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
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正解 4
問題難易度
肢16.0%
肢27.5%
肢33.9%
肢482.6%
肢27.5%
肢33.9%
肢482.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法
解説
- 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、買主が宅地建物取引業者でない場合です。本肢では買主が建設業者であるため、資力確保措置を行う必要があります(履行確保法2条7項2号ロ)。
- 誤り。基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません(履行確保法13条)。
第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
- 誤り。宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対して供託所の所在地等についての事項を記載した書面又は電磁的記録を交付して説明しなければなりません(履行確保法15条)。本肢は「住宅を引き渡すまで」と説明しているので誤りです。
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- [正しい]。販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸とみなすことができます(履行確保法11条3項履行確保法令5条)。
前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
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