宅建試験過去問題 平成18年試験 問8
問8
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。- Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。
- Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
- Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。
- Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
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正解 3
問題難易度
肢17.6%
肢26.4%
肢370.9%
肢415.1%
肢26.4%
肢370.9%
肢415.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:8 - 売買契約
解説
- 正しい。Aが履行の提供をしているにもかかわらず、代金債務の弁済を行わなかったBは、履行遅滞に陥ります。よって、Bは遅延損害金支払債務を負うこととなります(民法412条1項)。
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 正しい。一度履行の提供をしているため、相当の期間を定めて履行を催告し、その間に相手方の履行がなければ契約を解除することができます(民法541条最判昭36.6.22)。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、右契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りる。
- [誤り]。双務取引の当事者には同時履行の抗弁権があります(民法533条)。代金弁済を受けるには所有権移転登記を行うことが必要となるため、移転登記と代金支払いの引換給付判決がなされます。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
- 正しい。小切手等の有価証券による弁済でも有効となることがあります。しかし、自分振り出しの小切手は口座残高がなくても発行可能であり、不渡りになる可能性があるため、債務の本旨に従った弁済の提供と言えないことが判例で示されています(最判昭35.11.22)。
金銭債務を負担する者が弁済のため同額の小切手を提供しても、銀行の自己宛小切手または銀行の支払保証のある小切手等支払の確実なものでないときは、特別の意思表示または慣習がない限り、債務の本旨に従つたものとはいえない。
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