宅建試験過去問題 平成17年試験 問7(改題)
問7
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
- Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
- Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
- Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢272.5%
肢311.0%
肢45.5%
肢272.5%
肢311.0%
肢45.5%
分野
科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則
解説
- 誤り。弁済は第三者でもすることができますが、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができません(民法474条2項)。判例によれば、借地上の建物の賃借人であるCは、正当な利益(旧法では法律上の利害関係)を有する第三者に該当します(最判昭63.7.10)。よって、CはAの意思に反してBに弁済することができます。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。(H20-8-1) - [正しい]。受領権者の外観を有するものに対して弁済を行った場合、弁済者が善意無過失の場合に限り有効となります(民法478条)。本肢の無権限者は、受領権者としての外観があり、Aは善意無過失なので弁済は有効となります。
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- 誤り。小切手等の有価証券による弁済でも有効となることがあります。しかし、自分振り出しの小切手は口座残高がなくても発行可能であり、不渡りになる可能性があるため、債務の本旨に従った弁済の提供と言えません(最判昭35.11.22)。
金銭債務を負担する者が弁済のため同額の小切手を提供しても、銀行の自己宛小切手または銀行の支払保証のある小切手等支払の確実なものでないときは、特別の意思表示または慣習がない限り、債務の本旨に従つたものとはいえない。
Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。(H18-8-4) - 誤り。供託は、①弁済を提供しても債権者が受領を拒んだ場合、②債権者が受領できないとき、③債権者を確知することができない場合でなければすることはできません(民法494条)。理由なく、弁済に代えて供託をすることで債務を消滅させることはできません。
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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