宅建試験過去問題 平成15年試験 問10(改題)
問10
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、担保責任については、特約はない。- Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な契約不適合なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
- Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは、その欠陥が契約及び取引の社会通念に照らして軽微でない場合に限られる。
- Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。
- AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して担保責任が追及できるのであれば、AはCに対しても担保責任を追及することができる。
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正解 2
問題難易度
肢122.0%
肢256.5%
肢312.4%
肢49.1%
肢256.5%
肢312.4%
肢49.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:8 - 売買契約
解説
- 誤り。売主の担保責任を追及するために、買主の善意無過失は要求されません。あくまでも契約で定めたものが引き渡されたかどうかにかかっています。よって、買主が欠陥を知っていたとしても、それをもって直ちに契約解除・損害賠償請求ができないとまでは言えません。
- [正しい]。民法では、債務の不履行が契約及び取引の社会通念に照らして軽微であるときは契約解除ができないとしています(民法541条)。建物の主要な構造部分に契約不適合があったとしても、新品なのに汚れているとか細かなキズが付いているなど、軽微な場合には契約解除できません。よって、売買契約を解除可能なのは契約不適合が軽微でない場合に限られます。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- 誤り。特約がない場合、買主は売買目的物の契約不適合を知ったときから1年以内に売主に通知すれば、担保責任を追及することができます(民法566条)。契約締結から1年以内ではありません。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 誤り。契約不適合による担保責任を追及することができるのは、売主であるBに対してであり、媒介を行ったCに対してはできません。
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