宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第1条の3(免許申請手数料の納付方法)
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法第3条第6項に規定する手数料は、法第4条第1項の規定による免許申請書に収入印紙を貼つて納付するものとする。
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