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第5条の2
宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
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規則第5条の2
(変更の手続)
1
法第9条
の規定による変更の届出は、別記様式第3号の四による変更届出書により行うものとする。
2
法第9条第2項
において準用する
法第4条第2項
第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、
第1条の2第1項
第1号及び第3号から第8号までに掲げる書面とする。
3
第2条
の規定は、
法第9条
の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
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