宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第9条の規定による変更の届出は、別記様式第3号の四による変更届出書により行うものとする。
2
法第9条第2項において準用する法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、第1条の2第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる書面とする。
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第2条の規定は、法第9条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
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