宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令
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信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第3条の2第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
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信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
施行規則
第31条(信託会社等の届出)
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- 一 商号
- 二 役員の氏名及び令第2条の2で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三 事務所の名称及び所在地
- 四 前号の事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の氏名
- 五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下この条において「兼営法」という。)第1条第1項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
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