宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項第4号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
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法第3条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
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