宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第77条第3項又は令第9条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項法第77条第3項の規定による届出にあつては第5号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
  1. 一 商号
  2. 二 役員の氏名及び令第2条の2で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 三 事務所の名称及び所在地
  4. 四 前号の事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の氏名
  5. 五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下この条において「兼営法」という。)第1条第1項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
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前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  1. 一 法第4条第2項第2号、第3号、第5号及び第6号並びに第1条の2第1項各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる書面
  2. 二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第1条第1項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)第1条第1項に規定する業務の種類及び方法書
  3. 三 令第9条第1項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法第3条の免許を受けたことを証する書面及び同法第4条第2項第3号に掲げる業務方法書
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国土交通大臣は、法第77条第3項又は令第9条第3項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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