宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

第6条へ宅地建物取引業法 - 条文一覧第8条へ
法第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
1
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
  1. 一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
  2. 二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
  3. 三 都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2
第3条第4項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第4条第1項の規定による申請があつたときについて準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第4条の4(返納)
1
宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
  1. 一 法第7条第1項の規定により免許がその効力を失つたとき。
  2. 二 法第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消されたとき。
  3. 三 亡失した免許証を発見したとき。

第4条の5(免許換えの通知)
1
宅地建物取引業者が法第3条第1項の免許を受けた後、法第7条第1項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。

第6条(名簿の消除)
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
  1. 一 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
  2. 二 法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
  3. 三 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
  4. 四 法第25条第7項第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
  5. 五 法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。
第6条へ第8条へ