宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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法第3条第6項の手数料の額は、3万3,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、2万6,500円)とする。
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前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。
施行規則
関連する条項はありません。
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