宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第18条(宅地建物取引士の登録)
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試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
  1. 一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  2. 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
  4. 四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 五 第5条第1項第4号に該当する者
  6. 六 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  7. 七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. 八 暴力団員等
  9. 九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
  10. 十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
  11. 十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  12. 十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
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前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の15(法第18条第1項の国土交通省令で定める期間)
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法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

第13条の16(法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
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法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
  1. 一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第13条の19までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
  2. 二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
  3. 三 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

第14条の2(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)
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法第18条第1項第12号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第14条の2の2(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
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法第18条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
  2. 二 試験の合格年月日及び合格証書番号
  3. 三 法第18条第1項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
  4. 四 法第18条第1項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
  5. 五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
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法第18条第2項の規定による登録簿の様式は、別記様式第4号によるものとする。

第14条の3(登録の申請)
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第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  1. 一 未成年者にあつては、法第18条第1項第1号に該当しないことを証する書面
  2. 二 法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
  3. 三 法第18条第1項第2号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  4. 四 法第18条第1項第3号から第12号までに該当しない旨を誓約する書面
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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第1項の登録申請書、第3項第2号の書面のうち法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第3項第4号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第5号、別記様式第5号の二及び別記様式第6号によるものとする。

第14条の4(登録の通知等)
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
  1. 一 法第18条第1項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者
  2. 二 法第18条第1項各号の一に該当する者
  3. 三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者
第18条関係
宅地建物取引士の登録に係る実務の経験について
実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験又は宅地建物取引業者の下で勤務していた経験をいい、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものと解される。受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については算入しないことが適当と解される。
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