宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

1
都道府県知事は、法第19条第2項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
  1. 一 法第18条第1項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者
  2. 二 法第18条第1項各号の一に該当する者
  3. 三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者
第14条の3へ第14条の5へ