宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  1. 一 第16条第3項の登録をしたとき。
  2. 二 第17条の8の規定による届出があつたとき。
  3. 三 第17条の10の規定による届出があつたとき。
  4. 四 第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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