宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第19条第1項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
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前項の登録申請書には、登録の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
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第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  1. 一 未成年者にあつては、法第18条第1項第1号に該当しないことを証する書面
  2. 二 法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
  3. 三 法第18条第1項第2号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  4. 四 法第18条第1項第3号から第12号までに該当しない旨を誓約する書面
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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第1項の登録申請書、第3項第2号の書面のうち法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第3項第4号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第5号、別記様式第5号の二及び別記様式第6号によるものとする。
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