宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
規則第14条の3(登録の申請)
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前項の登録申請書には、登録の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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第1項の登録申請書、第3項第2号の書面のうち法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第3項第4号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第5号、別記様式第5号の二及び別記様式第6号によるものとする。