宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第14条の2(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)
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法第18条第1項第12号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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