宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第19条(登録の手続)
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都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条関係
1宅地建物取引士の登録について
宅地建物取引士登録申請に関し、他の都道府県知事が実施した宅地建物取引士資格試験に合格した者に係る申請書が提出された場合においては、収入証紙の都合等特段の事由がある場合を除き、当該試験を実施した都道府県知事に送付することが適当と解される。
2実務経験証明書の記入について
実務の経験の期間の計算は、月単位で行い、1月に満たない日数については、20日を1月として計算することとし、また、申請の前10年以内の経験を記入するとともに、直近の2年以上の経験を記載することが適当と解される。なお、この実務経験については、宅地建物取引士資格試験の合格の前後を問う必要はないものと解される。