宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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前条第1項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
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都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の3(登録の申請)
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法第19条第1項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第14条の4(登録の通知等)
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都道府県知事は、法第19条第2項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
第19条関係
1宅地建物取引士の登録について
宅地建物取引士登録申請に関し、他の都道府県知事が実施した宅地建物取引士資格試験に合格した者に係る申請書が提出された場合においては、収入証紙の都合等特段の事由がある場合を除き、当該試験を実施した都道府県知事に送付することが適当と解される。
2実務経験証明書の記入について
実務の経験の期間の計算は、月単位で行い、1月に満たない日数については、20日を1月として計算することとし、また、申請の前10年以内の経験を記入するとともに、直近の2年以上の経験を記載することが適当と解される。なお、この実務経験については、宅地建物取引士資格試験の合格の前後を問う必要はないものと解される。
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