宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第22条(申請等に基づく登録の消除)
1
都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。
  1. 一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
  2. 二 前条の規定による届出があつたとき。
  3. 三 前条第1号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
  4. 四 第17条第1項又は第2項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の8(登録の消除)
1
都道府県知事は、法第22条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
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