35条書面(全59問中55問目)
No.55
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。平成14年試験 問38
- 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。
- 法第37条に規定する書面は、宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので、必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し、交付しなければならない。
- 法第35条の重要事項の説明のうち、宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は、宅地又は建物の貸借に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない。
- 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Cが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Cが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Dが自ら記名した。
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正解 4
問題難易度
肢19.7%
肢211.2%
肢34.1%
肢475.0%
肢211.2%
肢34.1%
肢475.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。37条書面への記名は宅地建物取引士の独占業務ですので、無資格者が行うことはできません(宅建業法37条3項)。必ずしも重要事項説明を行った宅地建物取引士が行う必要はありませんが、少なくとも宅地建物取引士の有資格者が行う必要があります。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
- 誤り。契約書に所定事項が漏れなく記載されているのであれば、その契約書面を37条書面とすることができます(解釈運用-第37条関係)。したがって、必ずしも取引の契約書とは別に37条書面を作成する必要はありません。
本条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることができる。
- 誤り。国土交通省令で定められている重要事項説明の項目は、宅地・建物、売買・交換・貸借のそれぞれの組合せについて定められています(宅建業法規則16条の4の3)。
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
- [正しい]。35条書面と37条書面への記名は、それぞれ別の宅地建物取引士が行っても問題ありません。35条書面には宅地建物取引士Cが、37条書面には宅地建物取引士Dが記名しているので違反ではありません。
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