35条書面(全59問中56問目)
No.56
宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。平成13年試験 問36
- マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。
- 敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。
- 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
- マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。
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正解 3
問題難易度
肢117.5%
肢212.2%
肢357.6%
肢412.7%
肢212.2%
肢357.6%
肢412.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 違反する。物件に登記された権利の種類と内容等については、売買・交換、貸借を問わず重要事項で説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項1号)。
- 違反する。敷金については、その額と授受の目的、契約終了時における精算に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号、同法規則16条の4の3第11号)。
- [違反しない]。区分所有建物における利用制限に関する定めは、売買・交換、貸借を問わず説明が必要です。ただし、規約に定めがあるときにのみ記載事項となるので、規約案を含めてその定めがない場合は説明不要です(宅建業法規則16条の2第3号)。
- 違反する。マンションの管理が管理業者等に委託されている場合は、その受託者の氏名と住所(法人では商号・名称と主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第8号)。よって、主たる事務所の所在地について説明しなければ宅建業法違反となります。
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