媒介契約(全29問中13問目)
No.13
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
- Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
- Aは、Dが所有する丙宅地の賃借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
平成27年試験 問28
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢138.9%
肢216.6%
肢33.1%
肢441.4%
肢216.6%
肢33.1%
肢441.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。媒介契約では宅地建物取引士に説明させる必要はありません。
宅地建物取引業者は、売買又は交換の媒介契約を締結したときは法第34条の2第1項に規定する書面(以下、媒介契約書)を作成し記名押印して、依頼者に交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。宅地建物取引士による内容の説明が義務付けられているのは35条書面(重要事項説明書)だけです。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 誤り。指定流通機構に登録すべき事項に「依頼者の氏名」は含まれていないので誤りです。
専任媒介契約に関して指定流通機構への登録すべき事項は、所在、規模、形質、売買すべき価額、主要な法令上の制限、物件の評価額、専属専任媒介契約である旨です(宅建業法34条の2第5項同法規則15条の11)。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨 - 誤り。本肢は貸借の媒介ですから、媒介契約書の作成および交付義務はありません。媒介契約書を作成し記名押印して、依頼者に交付する必要があるのは、売買又は交換の媒介契約に限られます(宅建業法34条の2第1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
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