37条書面(全40問中37問目)
No.37
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。平成17年試験 問40
- 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。
- 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。
- 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
- 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢112.2%
肢210.8%
肢343.7%
肢433.3%
肢210.8%
肢343.7%
肢433.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 正しい。契約書面の交付は、媒介・代理を含め取引に関わった全ての宅地建物取引業者がその義務を負っています。複数の業者が関与する場合は、作成された契約書面に、全部の業者の宅地建物取引士の記名をして、共同して交付義務を負います。
- 正しい。専任の宅地建物取引士でないと行えない業務はありません。よって、重要事項説明書への記名と説明、契約書面の記名も専任でない宅地建物取引士がすることも可能です(宅建業法37条3項)。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。(R5-28-エ)Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。(R5-43-3)Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。(R2⑫-35-ア)Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。(R2⑫-35-エ)Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。(R2⑩-37-ア)A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。(H30-29-1)宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。(H29-40-2)宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H28-30-4)A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。(H25-36-3)宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H23-34-2)公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。(H22-37-2)37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。(H22-37-4)法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。(H21-35-1)宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。(H18-36-3)法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。(H15-37-1)法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。(H14-38-1) - [誤り]。契約書面は契約の当事者に交付する必要があります。賃貸借契約では、当事者を代理した宅地建物取引業者は相手方と代理の依頼主に、媒介をした宅地建物取引業者は契約の当事者に交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。
つまり、Aは相手方である借主と依頼主である貸主に、Bは貸主と借主に交付義務があるので、契約書面が交付されるのは貸主と借主となります。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R6-40-イ)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容(R6-40-ウ)Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。(R6-44-2)既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。(R5-27-4)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。(R3⑫-26-3)Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。(R3⑫-40-4)借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R3⑫-42-ア)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-ウ)天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-エ)Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。(R2⑩-33-1)Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。(R2⑩-33-2)借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。(H28-39-3)宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(H27-39-1)借賃の額並びにその支払の時期及び方法(H25-35-ウ)借賃以外の金銭の授受の方法(H25-35-e)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。(H23-34-3)当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容(H18-37-ア)貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。(H17-40-4)建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。(H15-37-2) - 正しい。宅地建物取引業者が貸借契約の当事者となる場合、その宅地建物取引業者には契約書面の交付義務がありません(売買・交換の場合はあります)。自ら貸主・借主となる取引は、宅地建物取引業に当たらず宅建業法の規制対象外だからです。本肢のケースでは、Cは自ら貸主として、Dは貸借の媒介として取引に関わっているため、作成・交付の義務があるのは媒介を行ったDだけであり、監督処分を受けるのもDだけとなります(宅建業法37条2項)。敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R6-40-イ)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容(R6-40-ウ)Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。(R6-44-2)既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。(R5-27-4)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。(R3⑫-26-3)Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。(R3⑫-40-4)借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R3⑫-42-ア)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-ウ)天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-エ)Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。(R2⑩-33-1)Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。(R2⑩-33-2)借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。(H28-39-3)宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(H27-39-1)借賃の額並びにその支払の時期及び方法(H25-35-ウ)借賃以外の金銭の授受の方法(H25-35-e)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。(H23-34-3)当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容(H18-37-ア)居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。(H17-40-3)建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。(H15-37-2)
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