宅建試験過去問題 平成30年試験 問36
問36
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
- 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
- いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢16.9%
肢25.2%
肢382.9%
肢45.0%
肢25.2%
肢382.9%
肢45.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。宅地建物取引業者から免許の更新の申請があったにもかかわらず、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされない場合、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、引き続き効力を有します(宅建業法3条4項)。
前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 誤り。免許の効力は全国に及びます。よって、甲県知事免許の宅地建物取引業者でも、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができます。
- [正しい]。どの法律違反であるかにかかわらず、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。懲役は禁固より重い刑罰ですから、Cは免許を受けることはできません。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 誤り。法人である場合、役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項です。DとEはいずれも取締役であるため、Eについても届け出る必要があります(宅建業法8条2項3号)。
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
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