宅建試験過去問題 令和2年12月試験 問31
問31
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.9%
肢25.0%
肢373.1%
肢413.0%
肢25.0%
肢373.1%
肢413.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。免許取消処分を受けた後、その取消しの日から5年間免許を受けることができないのは以下の3つの事由に該当するときです(宅建業法5条1項3号)。
- 不正の手段により免許を受けたとき
- 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき
- 業務停止処分に違反したとき
- 誤り。欠格事由となるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得れば直ちに欠格事由ではなくなるので、5年を待つことなく免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号)。
- [正しい]。免許権者は、免許を受けようとするときや免許の更新時に、免許に必要な最小限度の条件を付すことができます(宅建業法3条の2第1項)。この条件に違反した宅地建物取引業者は免許を取り消されることがあります(宅建業法66条2項)。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
- 誤り。役員に関する情報のうち宅地建物取引業者名簿に記載されるのは「氏名」のみです。よって、役員の「住所」変更を免許権者に届け出る必要はありません(宅建業法8条2項3号)。宅地建物取引業者名簿は一般に公開されるので、個人の住所を記載することは個人情報保護の面での配慮に欠けますよね。
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