宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問27
問27
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
- 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢16.3%
肢21.9%
肢312.8%
肢479.0%
肢21.9%
肢312.8%
肢479.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。次の3つの事由により免許取消処分となった場合は、その免許取消しから5年間は免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号)。
- 不正の手段により免許を受けたとき
- 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき
- 業務停止処分に違反したとき
- 誤り。破産手続開始の決定を受けた者は免許の欠格事由に該当しますが、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。経過期間の定めはありません(宅建業法5条1項1号)。よって、Bは免許を受けることができます。
- 誤り。禁錮以上の刑に処された者は欠格事由に該当します。しかし、控訴期間中はまだ刑が確定していませんので「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しません。よって、Dは免許を受けることができます。
- [正しい]。宅建業法違反による罰金刑を受けた者は、その刑の執行後5年を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。この欠格事由に該当する役員や政令で定める使用人がいる法人も同様です(宅建業法5条1項12号)。よって、E社は免許を受けることができません。
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