宅建試験過去問題 平成30年試験 問37
問37
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
- Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢254.1%
肢325.8%
肢43.1%
肢254.1%
肢325.8%
肢43.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 正しい。クーリング・オフによる申込みの撤回等は、クーリング・オフの告知の日から起算して8日を経過するまでに行わなければなりません。なお、ここでの「撤回等」は申込者等が書面を発したときに意思表示が行われたとみなされます(宅建業法37条の2第2項)。本肢は「8日以内にAに到達させなければ」という部分が、上記の規定より申込者に不利なので無効となります。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 正しい。買受けの申込みの場所が、売主である宅地建物取引業者からその物件売却の代理・媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所である場合には、クーリング・オフの適用がありません。本肢は、媒介を行っているBの事務所で買受けの申込みをしているので、契約の場所にかかわらずクーリング・オフによる契約の解除はできません(宅建業法規則16条の5第1号ハ)。
当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
- 誤り。買主自ら申し出た場合の自宅はクーリング・オフの対象外ですが、業者から提案された場合に自宅で買受けの申込みを行った場合には、クーリング・オフの適用があります。また、解約できるのは書面でクーリング・オフの説明を受けた日から起算して8日を経過するまでですが、本肢では書面によるクーリング・オフの説明を受けていないため、買受けの申し込みから10日後の契約であってもクーリング・オフできます。
- 誤り。クーリング・オフについて告げる書面には、買主の氏名(法人の場合には商号)・住所、売主である宅地建物取引業者の商号・名称、住所、免許証番号を記載しなければなりません(宅建業法規則16条の6第1号・2号)。本肢ではBは媒介を行う宅地建物取引業者であるため、クーリング・オフについて告げる書面にはAの情報を記載することになります。
一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
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