宅建試験過去問題 平成20年試験 問31(改題)
問31
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢277.6%
肢36.8%
肢48.4%
肢277.6%
肢36.8%
肢48.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。懲役刑に処せられたものは、その違反した法令を問わず免許の欠格要件に該当します。懲役刑の執行猶予期間中の役員がいる本肢のケースは、欠格要件に該当することとなるためA社の免許は取り消されます(宅建業法66条1項3号宅建業法5条1項5号)。
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- [正しい]。破産手続開始の決定を受けた者であっても既に復権を得ている役員は欠格事由に該当しません(宅建業法66条1項3号宅建業法5条1項1号)。
よって、既に復権を得ている者が役員の就任をもって免許が取り消されることはありません。法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 誤り。宅建業法及び暴力的な犯罪により罰金刑に処されたものがいる場合、刑の執行から5年を経過しなければ免許を受けられません(宅建業法5条1項6号)。科料(罰金より軽い)に処せられたとしても欠格要件には該当しません。よって、C社は免許を受けることが可能です。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 誤り。懲役刑に処せられたものは、その違反した法令を問わず免許の欠格要件に該当します。しかし、執行猶予期間が満了した場合は、その日から免許を受けることが可能となります(宅建業法5条1項5号)。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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