宅建試験過去問題 平成21年試験 問28(改題)

問28

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢274.1%
肢38.1%
肢47.3%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者名簿の記載事項として役員の氏名はありますが、住所はありません(宅建業法8条2項3号)。よって、住所変更の届出は必要ありません。
    法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  2. [正しい]。法人の合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員は、30日以内にその旨を免許権者へ届け出なければいけません(宅建業法11条1項2号)。よって、合併により消滅したB社の代表役員であった者が届け出ることになります。
    法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
  3. 誤り。国土交通大臣免許を保有する宅地建物取引業者の場合、国土交通大臣への届出は、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う必要があります(宅建業法78条の3第2項)。直接国土交通大臣へ届け出ることはできません。
    第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
  4. 誤り。宅地建物取引業者が他の事業を行なっている場合、その事業の種類は宅地建物取引業者名簿の記載事項です(宅建業法8条2項8号宅建業法規則5条2号)。ただし、変更した場合でもその届出は任意です(宅建業法9条)。
    宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
    宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[2]です。