宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問29

問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
  2. 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢29.2%
肢377.7%
肢46.9%

解説

  1. 正しい。宅地建物取引業免許の有効期間は5年です(宅建業法3条2項)。免許を更新しようとするときは、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法規則3条)。
    前項の免許の有効期間は、五年とする。
    法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
  2. 正しい。適正に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までにその処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後も処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。
    ※更新免許の付与決定または更新拒否決定
    前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. [誤り]。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その者が死亡した事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。本肢は「死亡した日から30日」としているため誤りです。
    宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
    一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
  4. 正しい。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。本肢では法人Bが消滅したので、Bの代表役員が届出を行います。
    宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

    二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
したがって誤っている記述は[3]です。