宅建試験過去問題 平成18年試験 問30

問30

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
  2. B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
  3. D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
  4. E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢17.0%
肢265.4%
肢37.8%
肢419.8%

解説

  1. 誤り。禁錮以上の刑に処された者は違反した法律を問わず欠格事由に該当します(宅建業法5条1項項5号)。執行猶予が付いた場合、その期間は欠格事由に該当しますが、執行猶予を経過すれば刑の言い渡しが失効する(最初からなかったことになる)ので、執行猶予満了後に直ちに免許を受けることが可能となります。
  2. [正しい]。法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合、①聴聞公示日前60日以内に役員であった者であり、かつ②当該取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。
  3. 誤り。控訴期間中は刑が確定していませんので「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しません。よって、免許を受けることは可能です。
  4. 誤り。次の3つの事由で免許取消処分に該当し、聴聞の期日・場所が公示された後に廃業届出をした場合には、その届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
    1. 免許の不正取得
    2. 業務停止処分に違反
    3. 業務停止処分に該当し情状が特に重い
    しかし、本肢のE社は「業務停止処分」についての聴聞の期日・場所の公示後ですので、欠格事由に該当せず、届出の日から5年を待たずして免許を受けることができます。
したがって正しい記述は[2]です。