宅建試験過去問題 平成16年試験 問33

問33

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
  1. A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
  2. A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
  3. A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
  4. A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。

正解 2

問題難易度
肢112.8%
肢249.8%
肢332.5%
肢44.9%

解説

  1. 誤り。宅建業者名簿においては「商号又は名称」が、宅建士登録簿においては「業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称・免許証番号」が記載事項になっています。どちらも変更の届出が必要とされているため、A社が有限会社から株式会社に組織変更(商号が変わる)を行った場合、A社は変更から30日以内に免許権者に届出、Bは遅滞なく変更の登録の申請をしなければなりません。
  2. [正しい]。宅建士登録簿では、業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称とともに免許証番号も記載事項になっています。免許権者が変更となった場合、免許証番号が変わるので、Bは宅建士登録簿の変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条宅建業法規則14条の2の2第1項5号)。
    第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
    宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
    宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。R3⑩-35-エ
    宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。R2⑩-34-3
    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。R1-44-2
    登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。H22-30-2
    宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。H21-29-2
    宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。H16-34-2
    Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。H12-32-3
  3. 誤り。専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿の記載事項となっています(宅建業法8条2項6号)。この内容は変更届出の対象となっているので、A社は30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。
    前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
    宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。R5-32-1
    宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。R5-32-3
    宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。R3⑫-37-2
    宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。R2⑫-31-4
    いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。H30-36-4
    宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。H24-36-3
    法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。H21-28-1
    宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。H18-31-2
    宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。H16-32-2
    a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。H15-32-2
  4. 誤り。複数の宅地建物取引業者が共同して、同一の物件を対象とする案内所を設置する場合、全ての業者が宅地建物取引士を置く必要はありません。いずれか一方の業者が1名以上置くことで足ります(解釈運用-第31条の3第1項関係)。
    複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けば法第31条の3第1項の要件を満たすものとする。
したがって正しい記述は[2]です。