宅建試験過去問題 平成24年試験 問15

問15

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない。
  2. 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000平方メートルの土地について、Bが一定の計画に従って、2,000平方メートルずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  3. C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
  4. Fが市街化区域内に所有する2,500平方メートルの土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。

正解 1

問題難易度
肢161.4%
肢211.3%
肢311.3%
肢416.0%

解説

  1. [正しい]。対価が金銭以外のものである場合は、これを金銭に見積った額を算出し、届出書に記載する必要があります(国土利用計画法23条1項6号)。
    地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

    六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
  2. 誤り。市街化調整区域の届出対象面積は5,000㎡以上です(国土利用計画法23条2項1号ロ)。よって、本肢において事後届出は不要です。
  3. 誤り。当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合、その土地の面積の多寡によらず、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
    前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

    三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
  4. 誤り。市街化区域の届出対象面積は2,000㎡以上ですから、本肢の契約は事後届出の対象となります(国土利用計画法23条2項1号)。起算日は、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日ではなく、その停止条件付契約を締結した日になります(国土利用計画法23条1項)。
したがって正しい記述は[1]です。