宅建試験過去問題 平成19年試験 問17

問17

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
  2. 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
  3. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
  4. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

正解 2

問題難易度
肢19.3%
肢278.0%
肢38.8%
肢43.9%

解説

まず事後届出が必要となる面積について確認しておきましょう。
  1. 誤り。市街化調整区域内で事後届出が不要となるのは5,000㎡未満の取引の場合です。本肢は「6,000㎡」なので、取得者であるBが事後届出をしなければなりません。
  2. [正しい]。都市計画区域外で事後届出が不要となるのは10,000㎡未満の取引の場合です。本肢は「2ha=20,000㎡」なので、取得者であるDが事後届出をしなければなりません。
  3. 誤り。事後届出の対象となる土地の売買契約等をしたにもかかわらず事後届出を行わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります(国土利用計画法47条1号)。
    次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
  4. 誤り。届出の時期によって方法が変わることはありません。常に、その土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に事後届出を行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。
    土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[2]です。